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介護保険(かいごほけん)とは、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度。 日本の制度は、概ねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。 介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。 施行当初は社会的入院が大きな問題であることもあり、自宅での介護(在宅介護・居宅介護)を促す意図があった。 実際には介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多い。 その結果として、さしあたり「預けられる」入所介護施設の不足が、導入当初以来解消されていない大きな問題となっている。 介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。 これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的である。 要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1、2、要介護1~5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。 これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。 介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。 介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。 国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。 介護支援専門員とは、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設(介護老人福祉施設等)に所属し、介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。 平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。 通称ケアマネジャー(略・ケアマネ)。 介護支援専門員として任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講し登録する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 受験資格には下記の法定資格などで5年以上の実務経験が必要とされる。 有料老人ホームとは、老人福祉法第29条に規定された高齢者向けの生活施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいう。 2006年4月の法改正により、10人以上との人員基準が撤廃された。 ここでいう老人とは65歳以上の高齢者をいう。 有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道府県知事へ事前に届け出る義務がある。 民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円~数千万円)で入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。介護保険の適用の有無、介護サービスの内容に応じて、「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプの有料老人ホームに分けられる。 2006年以降は、都道府県により介護保険料抑制のため、年次における新規開設数が抑制されている。 2000年の介護保険法施行以後、日本国内には民間事業者による設立が相次ぎ、全国で2000軒以上設立されている。 2000年以降に設立されたものは、主に要介護者向けの有料老人ホームである。 平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち、約18平方メートルほどのトイレ付個室が標準である。 リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっている。 入居一時金、介護サービスの質等に関し、有料老人ホームに関する苦情が、国民生活センターに多く寄せられるようになった為、公正取引委員会により誇大広告に対しての行政命令(排除勧告)、クーリングオフ(90日以内の契約解除)がようやく整備され始めた。 グループホームとは、認知症の診断を受けた要介護者が専門スタッフ等の援助を受けながら小人数で一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活する社会的介護の形態。 ヨーロッパから始まった、障害者解放運動、ノーマライゼーションの一環で、精神障害者、知的障害者を社会的な隔離施設から解放しようとする脱施設の動向が、患者、高齢者、要養護の児童にも拡大されて、広く浸透してきたもの。 グループホームは、老人ホーム等の福祉施設というよりも家というほうが適切である。実際、認知症高齢者型グループホームは、日本では介護保険上でも住宅とみなされており、そこで提供されるサービスを、在宅サービスに位置付けている。 最も典型的なタイプとしては、施設ではなく住宅であることを重視し、擬似家族的あるいは里親的に生活を送るグループホームがある。社会福祉法人・医療法人・NPO法人・民間法人と運営主体は様々。 小規模多機能ホームとは、2006年4月に介護保険法改正で新たに創設された地域密着型の在宅介護サービス。 介護が必要になっても、住み慣れた家・地域で安心して生活できるように、必要に応じて「通い」を中心に「泊まり」「訪問」を組み合わせて利用できる。 利用料が定額制という特徴があり、介護度によって利用月額(介護保険分)が定められている。 24時間365日体制のシステムとしては、介護保険の在宅サービスでは初で、中重度の利用者が入所せずに自宅で生活するには欠かせないサービスとなっている。 ケアハウスとは、平成元年に老人福祉法に基づき、国の事業として新しく創設されたもので、高齢者の方々が自立又は、自立に近いかたちで生活できるように配慮した、高齢者向けのケア付き住宅タイプの施設。 入居者個人のプライバシーを維持しながら、常時生活相談に応じるほか、入浴・食事の提供や緊急時の対応も行う。 また、入居者が、支援や介護が必要になった場合、ホームヘルパーの派遣やデイサービス等の在宅福祉サービスを利用することにより、入居者の方が一日でもながく心身ともに自立した生活を維持することができる。 福岡県 |
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