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介護保険(かいごほけん)とは、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度。 日本の制度は、概ねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。 介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。 施行当初は社会的入院が大きな問題であることもあり、自宅での介護(在宅介護・居宅介護)を促す意図があった。 実際には介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多い。 その結果として、さしあたり「預けられる」入所介護施設の不足が、導入当初以来解消されていない大きな問題となっている。 介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。 これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険と対照的である。 要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1、2、要介護1~5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。 これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。 介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。 介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。 国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。 介護支援専門員とは、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設(介護老人福祉施設等)に所属し、介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。 平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。 通称ケアマネジャー(略・ケアマネ)。 介護支援専門員として任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講し登録する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 受験資格には最低でも5年以上の実務経験が必要とされる。 |
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| 平成20年10月19日実施 第11回介護支援専門員実務研修受講試験 解答速報おすすめリンク |
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総評:今回の試験は、全体としてみると例年並みの難しさで、昨年に比べるとやや難しかったといえる。 特に介護支援分野が例年に比べ難しく、医療分野は昨年同様に例年より簡単であった。 予想ボーダーラインは以下のとおり。
・介護支援分野:25問中→17問以上 ・保健医療サービス分野(総合を含む):20問中→15問以上 ・福祉サービス分野+保健医療分野総合:20問中→14問以上 ・保健医療サービス分野(総合):5問中→4問以上 免除科目を除き、全てのボーダーラインを満たすことが必要です。 独自の難易度調査によって、ボーダーラインを推測しています。 |
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